生命保険加入による節税額を簡単に計算する方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

節約を考えたとき、思い浮かぶものの1つに、生命保険の解約があると思う。

しかし、生命保険には節税効果があるという話を聞いた人もいるだろう。

解約と継続、いったいどちらが得なのか悩みますよね?

この悩みは、実際の節税額を調べることで簡単に解決します。

一見ややこしそうな計算に思われるかもしれませんが、計算に必要なところのみをまとめたので、とても分かりやすくなっています。

ぜひ、読んでみてください。

保険加入で節税できる税金は2種類

保険に加入することで、節税できる税金は、所得税と住民税の2つ。

年末調整の際に、保険に入っていますよと言うことで、この2つの税金を少しだけ減額してくれるのだ。

 

保険加入による節税額の計算の流れ

具体的な節税額の計算に必要な項目は以下の4つ。

 

・住民税の生命保険料控除額

・所得税の生命保険料控除額

・住民税率

・所得税率

 

住民税の生命保険料控除額×住民税率で住民税の節税額が計算できる。

所得税の生命保険料控除額×所得税率で所得税の節税額が計算できる。

 

なので、まず先に、住民税と所得税の生命保険料控除額を調べる。

その後、住民税率と所得税率を調べれば、あとは掛け算するだけ。

簡単でしょ?

それでは順を追って調べ方を説明していく。

難しい単語などは極力排除して説明するので、安心してね。

 

所得税の生命保険料控除額を調べる

国税庁のホームページの【生命保険料控除】というページを見れば、早見表があるので、それを見れば、すぐに【所得税の生命保険料控除額】が計算できる。

この早見表を見るのに、必要な項目は以下の2つ。

 

・【年間の支払保険料等】=1年間に支払う保険料の総額のこと。

・生命保険を契約した日付=契約した時期によって、計算式が少しだけ変わるため。

 

今回は僕が、ついこの間解約した医療保険を例に実際に計算してみよう。

僕は月額2810円の医療保険に加入していた。

契約をしたのは、平成18年6月。

契約した時期から旧契約となる。

【年間の支払保険料等】は

2810円×12か月=33720円

となる。

早見表で見ると上から2番目に該当することがわかる。

上から2番目の計算式で所得税の生命保険料控除額を計算する。

 

旧契約の早見表

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超 100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超

一律50,000円

 

所得税の生命保険料控除額は

33720円×1/2+12500円

=29360円

となる。

 

所得税率を調べる

所得税率は【課税される所得金額】によって決まる。

なので【課税される所得金額】を調べる必要がある。

実は、この【課税される所得金額】が書いてある紙がある。

それは源泉徴収票だ。

(源泉徴収票が無い場合の計算方法も下のほうで書いているので、読んでね)

源泉徴収票の中に、【給与所得控除後の金額】という項目がある。

ここに書かれている金額が【課税される所得金額】になる。

【課税される所得金額】がわかったら、国税庁のホームページの【所得税の税率】のページを見てみよう。

以下のような表がある。

所得税の速算表

課税される所得金額

税率

195万円以下

5%

195万円を超え 330万円以下

10%

330万円を超え 695万円以下

20%

695万円を超え 900万円以下

23%

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

4,000万円超

45%

 

この税率というのが所得税率となる。

ちなみに僕の場合、所得税率は10%になる。

 

節税できた所得税を計算する

所得税の生命保険料控除額と所得税率が分かったので、さっそく所得税の節税額を計算してみよう。

計算式は簡単。掛け算するだけだ。

生命保険料控除額×所得税率=所得税の節税額

29360円×10%=2936円

保険に入っているので、所得税を2936円分、減額してもらえたということがわかった。

 

源泉徴収票が無い場合の所得税率の調べ方

【給与等の収入金額】から【課税させる所得金額】を計算することができる。

【給与等の収入金額】とは年収のことである。

なので、まず年収を調べてみよう。

年収とは1年間で得た給与とボーナスの合計金額のことである。

年収、つまり【給与等の収入金額】がわかると、【給与所得控除額】というのを調べることができる。

国税庁のホームページの【給与所得控除】のページを見てみよう。

 

給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超3,600,000円以下

 

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超6,600,000円以下

 

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超10,000,000円以下

 

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)

 

例えば、年収が400万円の場合。

給与所得控除額は上から3番目の計算式で出すことができる。

4000000×20%+540000=1340000円

となる。

 

年収と給与所得控除額が分かったので、【給与所得控除後の金額】=【課税させる所得金額】を計算できるようになった。

計算方法は簡単、引き算するだけだ。

年収400万円―給与所得控除額134万円=266万円となる。

【課税させる所得金額】が266万円とわかったので、さっそく上記の「所得税の早算表」で所得税率を調べてみよう。

すると、所得税率は10%だとわかる。

 

住民税の生命保険料控除を調べる

まず、住民税の生命保険料控除額の早見表を探そう。

これは、都道府県の市役所のホームページに記載されている。

ちなみに計算式は全国共通。

都道府県による違いはない。

この早見表を見るのに、必要な項目は以下の2つ。

 

・【年間の支払保険料等】=1年間に支払う保険料の合額のこと。

・生命保険を契約した日付=契約した時期によって、計算式が少しだけ変わるため。

 

今回は僕が、ついこの間解約した医療保険を例に実際に計算してみよう。

僕は月額2810円の医療保険に加入していた。

契約をしたのは、平成18年6月。

契約した時期から旧契約となる。

【年間の支払保険料等】は

2810円×12か月=33720円

となる。

早見表で見ると上から2番目に該当することがわかる。

上から2番目の計算式で住民税の生命保険料控除額を計算する。

 

旧契約の早見表

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下

全額

15,000円超 40,000円以下

(年間正味払込保険料×1/2)+7,500円

40,000円超 70,000円以下

(年間正味払込保険料×1/4)+17,500円

70,000円超

一律 35,000円

 

住民税の生命保険料控除額は

33720円×1/2+7500円

=24360円

となる。

 

住民税率を調べる

これは実は調べる必要はない項目だ。

皆平等に10%と決まっている。

はい、終了。

 

節税できた住民税を計算する

住民税の生命保険料控除額と住民税率が分かったので、さっそく住民税の節税額を計算してみよう。

計算式は簡単。

住民税の生命保険料控除額×住民税率=住民税の節税額

24360円×10%=2436円

保険に入っているので、住民税を2436円分、減額してもらえたということがわかった。

 

保険加入による節税額の結果発表

減額された所得税は2936円。

減額された住民税は2436円。

合計で5372円の節税となった。

 

1年間に支払った保険料は3万3720円。

僕の場合、死亡保障込みの保険料だったので、全額が掛け捨てでは無かったが。

(死亡保障は解約すると、一部返金される)

それでも、毎年1万円以上、ドブに捨てていたことになっていた。

 

最後に

いかがでしたか?

今回は「生命保険加入による節税額の計算の仕方」を紹介しました。

ちなみに僕は10年間、医療保険に加入していました。

その10年間で支払った保険料と支払われた保険金、節税額を計算した結果、医療保険を解約することにしました。

詳しい話は

関連記事:医療保険は要らない!今スグ解約すべし!10年間保険料を払い続けてわかった話

で紹介しているので、ぜひ読んでください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*